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ホーム >  学校法人相模女子大学 >  マーガレット募金 >  募金の種類・免税措置

募金の種類・免税措置


ページ内目次


募金の種類

マーガレット募金は内容を、「学習活動支援募金」「キャンパス整備募金」「教育・研究活動支援募金」に分け、ご賛同いただける支援先を指定できるようにいたしました。
このほか、目的を指定しないご寄付も承ります。

学習活動支援募金

学園に学ぶすべての人たちを対象に、学習・生活の両面において支援するための募金です。
学生・生徒・児童・園児の自主性、企画力、実践力、社会性を育む各種活動を支援するため、また一人でも多く学業を継続することができるよう奨学金の運用資金を充実するために、活用させていただきます。

キャンパス整備募金

学園を利用するすべての方が、安全で快適に学べる環境を提供するための募金です。
老朽化した施設の耐震強化と改修、学園のシンボルともいえる豊かな自然の維持・管理するために活用させていただきます。

教育・研究活動支援募金

学園の教育および研究を支援し、活性化するための募金です。
教育内容の進展に伴い必要な設備を整備したり、また多様化する研究活動を支援するために、活用させていただきます。

さがっぱ・ジョーの活動支援募金

学園のシンボルとして愛されるキャラクター「さがっぱ・ジョー」の活動を支援するための募金です。
学内外の教育活動や式典、イベントの参加を支援するために活用させていただきます。

目的を指定しないご寄付

学園の継続的な充実と発展につながることに活用させていただきます。

免税措置

個人の場合

学校法人相模女子大学へのご寄付は、寄付金控除の適用を受けることができます。寄付金控除には、「所得控除」と「税額控除」の2つの制度が適用可能であり、どちらか一方の制度を寄付者の選択により、ご利用いただくことになります。※ただし、入学年は対象外です(寄付金控除を受けることはできません)。
【所得控除額】=寄付金額[総所得金額等の40%が上限] -2千円
【税額控除額】=(寄付金額[総所得金額等の40%が上限] -2千円)×40%
課税所得控除手続は、寄付をした年の所得にかかる確定申告(翌年の2月中旬~3月上旬)で行っていただくことになります。
課税所得控除に必要な「領収証」と「特定公益増進法人証明書(写)」および「税額控除に係る証明書(写)」を、寄付金の入金が確認され次第お送りいたします。
■ 神奈川県にお住まいの方へ

神奈川県にお住まいの場合、上記課税所得控除のほかに、神奈川県民税についても寄付金控除の適用を受けることができます。上記確定申告時に、「住民税に関する記載事項欄」に必要事項を記入することで手続は終了します。

法人の場合

寄付金は、「特定公益増進法人寄付金」としてお受けいたします。
(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2の額を上限に損金算入することができます。)
後日、本学より「領収証」及び「特定公益増進法人であることの証明書の写し」をお送りいたします。
なお、寄付金全額を損金算入できる「受配者指定寄付金」としてもお受けできますので、希望される場合はその旨、ご連絡いただけますようお願いいたします。

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