合理的配慮を必要とする入学志願者との事前相談について
本学に入学を志望する方で、身体に障害がある方(学校教育法施行令第22条の3に定める身体障害の程度:下表参照)、疾病・負傷している方のうち、受験上または入学後の修学上の配慮を必要とする場合は、各入試の出願受付開始日の2週間程前までに、あらかじめ本学入試課へ申し出てください。必要と認められる場合には、本学において志願者もしくはその立場を代弁し得るご家族の方及び出身校関係者との面談を行います。
【受験上の合理的配慮の対応例】
- 聴覚障害:注意事項の文書による伝達等
- 肢体不自由:エレベーターが利用できる試験室の設定、車椅子の使用等
- その他:試験室内の座席指定、別室の設定等
学校教育法施行令第22条の3に定める身体障害の程度
| 区分 | 障害の程度 |
| 視覚障害者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
| 聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
| 知的障害者 | 一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの ニ 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの |
| 肢体不自由者 | 一 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの ニ 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの |
| 病弱者 | 一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規則を必要とする程度のもの ニ 身体虚弱の状態が継続して生活規則を必要とする程度のもの |
備考
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 聴力の測定は、日本工業規格によるオージメータによる。







