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「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意点について


2026年9月1日
2026年12月25日(金曜日)より「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」)が施行されます。
学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取り組みが求められており、これらの事業者において実習等を行う実習生(例:教育実習生)の性犯罪について前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

【事業者に求められる取組】
  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
【実習生に関する留意点】
  1. 性犯罪前科の有無の確認
    ・実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
    なお、犯罪事実確認実施の要否について最終的な判断は、実習先の事業者が行うことから、全ての実習生に犯罪事実確認が求められる可能性があります。
    ・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人より子ども家庭庁へ戸籍等の提出など一定の手続きと時間が必要となります。

  2. 実習の制限と資格取得への影響
    ・性犯罪前科(特定性犯罪前科※)があると確認された者は、こどもと接する実習はできません。
    ・性犯罪前科がある場合、実習が不可となることで、実習が必修となっている教員免許状や保育士資格等の課程においては、資格・免許の取得ができなくなります 。
    ※特定性犯罪前科とは: 不同意わいせつ、児童売春、痴漢、盗撮などの性犯罪について、一定期間内(拘禁刑は執行終了から20年、罰金刑等は10年など)の前科を指します 。

  3. 大学への書類提出について
    ・本学では、こどもと接する実習を行う見込みがある学生に対して、下記の書類の提出を求める予定です。これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に取り扱います。
    ▶同意書(犯罪事実確認に関する同意)
    ▶誓約書(特定性犯罪前科がない旨の誓約)
【参考】
制度の詳細は以下をご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
関連リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

(本件に関する問い合わせ先)
相模女子⼤学 大学事務部 学修・生活支援課(実習担当)
電話:042-742-2797

[学修・生活支援課]


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