免税措置
個人の場合
創立125周年記念事業募金へのご寄付は、所得税法の規定に基づき、寄付金控除の適用を受けることができます。確定申告の際に下記「税額控除」、「所得控除」のうち、どちらか一方の制度を寄付者が選択することにより、控除を受けることができます。
「税額控除」は「所得控除」に比べ、特に小口の寄付者への減税効果が高くなります。
※ただし、入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。
「税額控除」は「所得控除」に比べ、特に小口の寄付者への減税効果が高くなります。
※ただし、入学した年内の寄付金(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの)につきましては、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されますので、ご留意ください。
➊【税額控除額】=(寄付金額[総所得金額等の40%が上限]-2千円)×40% …所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、「所得控除」と比較して減額効果が大きくなります。 ➋【所得控除額】=寄付金額[総所得金額等の40%が上限]-2千円 …所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減額効果が大きくなります。 |
- 課税所得控除手続きは、寄付をした年の所得にかかる確定申告(翌年の2月中旬~3月上旬)で行っていただくことになります。
- 確定申告で寄付金控除を受けることができるのは、納税者ご本人様のお支払い分となります。
- 確定申告の際に必要な「領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」および「税額控除に係る証明書(写)」は、寄付金の入金および寄付者の情報が確認でき次第、ご本人様にお送りいたします。
■神奈川県にお住まいの方へ 神奈川県にお住まいの場合、上記課税所得控除の他に、神奈川県民税についても寄付金控除の適用を受けることができます。確定申告の際、「住民税に関する記載事項欄」に必要事項を記入することで手続きは終了します。 |
法人の場合
日本私立学校振興・共済事業団を経由する「受配者指定寄付金」としてお受けいただけます。
「寄付金受領書」は日本私立学校振興・共済事業団を経由しての発行であるため、入金確認後1~2カ月程度の時間を要します。
決算の都合等で至急必要となる場合は、その旨経理課までご相談ください。
- 控除の限度額:寄付金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
- 免税措置の手続き:税の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金受領書」が必要です。その際の手続きは、本学が行います。
「寄付金受領書」は日本私立学校振興・共済事業団を経由しての発行であるため、入金確認後1~2カ月程度の時間を要します。
決算の都合等で至急必要となる場合は、その旨経理課までご相談ください。