教員免許取得の条件

免許を取得するためには、大学の卒業に必要な単位を修得し、かつ教育職員免許法の規定する所定の単位を修得しなければなりません。

表Ⅰに示す「基礎資格」を有し、「教職に関する科目」、「教科に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」について所定の単位(最低修得単位)を修得しなければなりません。

表Ⅰ

教員免許の取得には、表Ⅰのほかに下記の科目の単位の修得が必要です。

表Ⅱ

教育職員免許法施行規則66条6に定める科目

  • 「小学校教諭一種免許状」「中学校教諭一種免許状」の取得にあたっては、『介護等体験』が義務づけられています。
    特別支援学校(養護学校)2日間、社会福祉施設5日間の計7日間の体験実習を行うことが必要です。
    体験実習に行く学年の春学期に同時に履修する科目があります。
    なお、体験実習にあたって必要な費用が発生します。この費用については各人の自己負担となります。
  • 教育実習(栄養教育実習も含む)は、教職課程を履修するすべての学生に、その課程の総決算ともいうべきかたちで課せられるものです。一定の期間、生きた教育が行われる学校の現場で、教員として必要な知識・技能を修得するために行うものです。
    教育実習を行う学生は「教育実習」(対象の免許に必要な教育実習)および「事前・事後指導」の科目を必ず履修登録してください。